ご利用料金について

はじめに

 障がい福祉サービスについては、原則として総費用の1割をご利用者の方が負担する仕組みになっております。
ただし、世帯の収入によって自己負担の上限額が設定されておりますので、月々の費用負担が重くならないような仕組みになっております。
ハッピースクエアのご利用料につきましては、下記の通り東京都の基準に準じたものとなっております。

・障害福祉サービスは、月ごとに利用者負担額には上限がございます。

 障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円(負担はありません)
低所得 区市町村民税非課税世帯 0円(負担はありません)
一般1 区市町村民税課税世帯 (障害者の場合)
所得割16万円未満
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除きます。
9,300円
(障害児の場合)
所得割28万円未満
※20歳未満の入所施設利用者を含みます。
通所支援、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者本人とその配偶者(ただし、生活保護受給世帯については、住民基本台帳での世帯)
  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当 (03−5320−4324)

・移動支援

〇地域生活支援事業のため、お住まいの地域によってご利用料金が異なることがございます。

 世田谷区の方の場合は、障害者総合支援法の所得階層区分を準用し、上記の表のとおりとなります。

・介護保険サービス(訪問介護)

○訪問介護:原則として総額の1割の自己負担です。収入に応じて2割負担、3割負担の場合がございます。ご自身の負担割合については、お手持ちの負担割合証をご確認下さい。

・自費サービス

○ご希望の日時や時間数、ご希望のサービスによって金額に変動がございますので、利用料金については都度ご相談となります。