障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) | ||
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) | ||
一般1 | 区市町村民税課税世帯 |
(障害者の場合) 所得割16万円未満 ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除きます。 |
9,300円 | |
(障害児の場合) 所得割28万円未満 ※20歳未満の入所施設利用者を含みます。 |
通所支援、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 | ||
入所施設利用の場合 | 9,300円 | |||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、区市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※同一の世帯・利用者であっても、利用者負担に関する根拠条項の異なる複数のサービスを利用する場合は、複数の負担上限月額が設定されます(高額障害福祉サービス等給付費等の算定基準額を超える場合は償還の対象)。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
〇地域生活支援事業のため、お住まいの地域によってご利用料金が異なることがございます。
世田谷区の方の場合は、障害者総合支援法の所得階層区分を準用し、上記の表のとおりとなります。
○訪問介護:原則として総額の1割の自己負担です。収入に応じて2割負担、3割負担の場合がございます。ご自身の負担割合については、お手持ちの負担割合証をご確認下さい。
○ご希望の日時や時間数、ご希望のサービスによって金額に変動がございますので、利用料金については都度ご相談となります。